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旧NISAから新NISAへの移行:旧NISA保有分の取扱い

📌 情報の取り扱いについて:本記事は2026年時点の公開情報をもとに作成していますが、税制改正や制度変更により内容が古くなることがあります。NISA・iDeCo・ふるさと納税などの制度や金融商品の仕様は、利用前に必ず公式情報をご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入や投資判断を推奨するものではありません。記載に誤りを見つけられた場合はお問い合わせフォームよりご連絡いただけると助かります。

2024年1月から新NISAに制度が刷新され、旧制度(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は新規買付ができなくなりました。結論からいえば、旧NISAで既に保有している資産は非課税期間が終わるまでそのまま運用を続けられ、新NISAの1800万円枠とは別枠で扱われます。

旧NISAで保有している資産の扱い

旧つみたてNISAは購入時から20年間、旧一般NISAは5年間、非課税で保有できます。ジュニアNISAは、非課税期間5年終了後に自動的に継続管理勘定へ移管され、原則として口座名義人が成人になるまで(具体的には1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、非課税で保有できます。

旧つみたてNISA・旧一般NISAは、非課税期間が満了して売却しない場合、課税口座(特定口座等)へ移管されます。一方ジュニアNISAは、5年の非課税期間終了後に継続管理勘定へ移管され、上記の年齢まで非課税で保有を続けられる仕組みです。

旧NISA分は新NISAの1800万円枠とは完全に別管理です。たとえば旧つみたてNISAで400万円保有している人でも、新NISAでは1800万円フル活用が可能となります。

ロールオーバーは廃止された

旧一般NISAでは、非課税期間終了時に翌年の非課税枠へ移す「ロールオーバー」が可能でしたが、新NISAへのロールオーバーは制度上できません。旧NISA分は満了時に課税口座へ自動移管され、移管後の値上がり分には20.315%の課税がかかります。

ジュニアNISAで保有している商品も、新NISAへ直接ロールオーバーすることはできません。本人が18歳になって新NISA口座を開設できるようになった場合でも、旧ジュニアNISAの商品をそのまま新NISAへ移すのではなく、必要に応じて売却・払い出しを行い、新NISA口座で改めて買い付ける形になります。

課税口座へ移管されるタイミングの注意点

非課税期間が満了すると、評価額がそのまま課税口座へ移管されます。重要なのは、移管時の時価が新しい取得価額となる点です。

たとえば、旧つみたてNISAで100万円分を購入し、満了時に評価額が200万円だった場合、課税口座での取得価額は200万円となります。その後150万円で売却すると、課税口座では50万円の譲渡損として扱われます。実質的な投資成果(100万→150万で50万円の利益)と税務上の損益にズレが出る点を把握しておく必要があります。

逆に、満了時に含み損を抱えていた場合は、移管後の取得価額が下がった状態で記録されるため、その後の値上がり分すべてに課税されることになります。

なお、NISA口座内で生じた売却損は、税務上ないものとされます。特定口座や一般口座の売却益・配当金との損益通算や、損失の繰越控除はできない点にも注意してください。

旧NISA資産を売却する判断基準

旧NISA保有分は、非課税で運用できる残り期間と、新NISAの枠の有無を踏まえて売却タイミングを判断します。

  • 新NISAの1800万円枠にまだ余裕がある場合:旧NISA分は非課税期間満了まで保有し、満了に近づいたら状況を見て判断
  • 新NISAの枠を埋めるための原資が必要な場合:旧NISA分を売却して新NISAで買い直すか検討(ただし新NISAには生涯投資枠1800万円とは別に年間投資枠360万円があり、大きな金額を一度に売却しても、その年に全額を新NISAへ入れられるとは限らないため、数年に分ける可能性も含めて考える)
  • 含み益が大きい場合:非課税期間中の売却ならその利益に課税されない

ただし、旧NISA資産を売却して新NISAに入れ直しても、相場の動きで損益がぶれるため、必ずしも有利になるとは限りません。事前にどちらが得かを判断するのは難しく、長期保有を続けるという選択も合理的です。

旧NISAと新NISAは口座の中で別管理

同じ金融機関で旧NISAと新NISAを保有している場合、口座内では別の区分として管理されます。残高表示や売却注文時に「どちらの区分か」を選択する画面が出ることが多く、誤った区分で操作しないよう注意が必要です。

非課税期間満了後に売却しない場合、保有商品は課税口座へ移管されます。特定口座を開設している場合は特定口座へ、開設していない場合は一般口座へ移管されることがあります。実際の取扱い・通知時期は金融機関によって異なるため、満了が近い銘柄は事前に金融機関からの案内を確認しておきましょう。

ジュニアNISA保有者の確認ポイント

ジュニアNISAは、非課税期間5年終了後に継続管理勘定へ移管され、原則として口座名義人が成人になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、非課税で保有できます。それ以降は課税口座へ移管されますが、新NISA口座を開設できるのは、原則としてその年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者です。本人が条件を満たせば、新NISA口座を開設して本人名義で運用を始めることができます。

なお、ジュニアNISAは2023年で新規買付終了済みであり、現在は保有資産の運用継続のみです。2024年以降は、ジュニアNISA口座で保有している金融商品や金銭を、年齢や事由に関係なく非課税で払い出せます。ただし、一部だけの払い出しはできず、全額を払い出したうえでジュニアNISA口座は廃止されます。

制度移行期に注意したい点

旧NISA・新NISAは制度が並行する複雑な仕組みであり、金融機関の通知・取引報告書を見落とさないことが重要です。非課税期間満了の通知、課税口座への移管通知、年間取引報告書など、税金の計算に直結する書類は保管しておきます。

旧NISA内での売却益は、非課税期間中であれば非課税です。投資信託の分配金も原則として非課税です。一方、国内上場株式・ETF・REITなどの配当金や分配金は、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいないと、NISA口座で保有していても非課税にならず、20.315%の税率で源泉徴収される場合があります。受取方式の設定は証券会社の管理画面から確認できます。

課税口座へ移管された後の売却益・配当・分配金は課税対象になります。税務処理は、配当の受取方式、特定口座か一般口座か、金融商品の種類によって変わるため、金融機関のサポートページや税務署で個別に確認することをおすすめします。

投資判断や税務判断はご自身の状況に応じて行ってください。本記事は制度の整理を目的とした一般的な情報であり、個別の税務助言ではありません。

よくある質問

Q1. 旧NISAで保有している資産は新NISAの1,800万円枠に含まれますか?
含まれません。旧NISA分は新NISAの1,800万円枠とは完全に別管理です。旧つみたてNISAで400万円保有している人でも、新NISAでは1,800万円フル活用が可能です。
Q2. 旧NISAから新NISAへロールオーバーできますか?
できません。旧一般NISAでは非課税期間終了時に翌年の非課税枠へ移すロールオーバーが可能でしたが、新NISAへのロールオーバーは制度上できません。旧NISA分は満了時に課税口座へ自動移管され、移管後の値上がり分には20.315%の課税がかかります。ジュニアNISAで保有している商品も、新NISAへ直接ロールオーバーすることはできません。
Q3. 旧つみたてNISA・旧一般NISAの非課税期間は何年ですか?
旧つみたてNISAは購入時から20年間、旧一般NISAは購入時から5年間、非課税で保有できます。非課税期間が満了して売却しない場合、評価額がそのまま課税口座(特定口座等)へ移管されます。
Q4. 課税口座へ移管されたあとの取得価額はどうなりますか?
移管時の時価が新しい取得価額となります。たとえば旧つみたてNISAで100万円分を購入し、満了時に評価額が200万円だった場合、課税口座での取得価額は200万円となります。その後150万円で売却すると、課税口座では50万円の譲渡損として扱われます。実質的な投資成果と税務上の損益にズレが出る点を把握しておく必要があります。
Q5. ジュニアNISAの非課税保有期間はいつまでですか?
ジュニアNISAは、5年の非課税期間終了後に継続管理勘定へ移管され、原則として口座名義人が成人になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)、非課税で保有できます。それ以降は課税口座へ移管されます。なお、2024年以降は年齢や事由に関係なく非課税で払い出せますが、一部だけの払出しはできず、全額を払い出したうえでジュニアNISA口座は廃止されます。
Q6. NISA口座内の配当金や分配金はすべて非課税ですか?
投資信託の分配金は原則としてNISA口座内で非課税になります。一方、国内上場株式・ETF・REITなどの配当金や分配金は、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいないと、NISA口座で保有していても非課税にならず、20.315%の税率で源泉徴収される場合があります。受取方式の設定は証券会社の管理画面から確認できます。
Q7. NISA口座内で出た売却損は他の利益と相殺できますか?
できません。NISA口座内で生じた売却損は、税務上ないものとされます。特定口座や一般口座の売却益・配当金との損益通算や繰越控除はできない点に注意してください。

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新NISA口座は1人1口座(1年に1金融機関)です。旧NISAから新NISAに切り替える際は、現在の金融機関のまま継続するか、別のネット証券に移すかを選びます。

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