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iDeCo vs 企業型DC — 違いとマッチング拠出の使い方

📌 情報の取り扱いについて:本記事は2026年5月時点の公開情報をもとに作成しています。税制改正や制度変更により、内容が古くなることがあります。iDeCo、企業型DC、マッチング拠出、選択制DC、NISAなどの制度は、利用前に必ず公式情報をご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品・金融機関の利用や投資判断を推奨するものではありません。記載に誤りを見つけられた場合はお問い合わせフォームよりご連絡いただけると助かります。

確定拠出年金には、大きく分けて iDeCo(個人型確定拠出年金)企業型DC(企業型確定拠出年金)があります。

iDeCoは、自分で金融機関を選び、自分で掛金を出して運用する制度です。企業型DCは、会社が制度として導入し、原則として会社が掛金を出して、従業員が自分で運用商品を選ぶ制度です。

会社員の方は、「うちの会社に企業型DCがあるけど、iDeCoもやった方がいいの?」「マッチング拠出とiDeCoはどちらを選べばいいの?」と迷うことが多いと思います。

この記事では、iDeCoと企業型DCの違い、マッチング拠出、iDeCoとの併用、選択制DC、転職・退職時の注意点を整理します。

iDeCoと企業型DCの基本的な違い

まず、iDeCoと企業型DCの違いをざっくり整理します。

項目 iDeCo 企業型DC
正式名称 個人型確定拠出年金 企業型確定拠出年金
実施主体 国民年金基金連合会 企業型年金規約の承認を受けた事業主
加入の仕方 個人が自分で申し込む 会社が制度として導入し、対象従業員が加入
掛金の出し手 個人が拠出 原則として会社が拠出
従業員の追加拠出 なし 規約で定めた場合、マッチング拠出として加入者も拠出可能
金融機関・運営管理機関 自分で選べる 会社が選んだ運営管理機関を使う
商品ラインナップ 金融機関ごとに異なる 会社が選んだ運営管理機関の商品から選ぶ
運営管理手数料 原則として個人負担 会社負担が多いが、制度や会社によって確認が必要
掛金の税制 掛金は全額所得控除 事業主掛金は給与として課税されない。加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象
運用益 非課税で再投資 非課税で再投資
受け取り時 一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除 一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除

厚生労働省は、企業型DCでは事業主が掛金を拠出し、規約に定めた場合は加入者も拠出できると説明しています。また、企業型DCの事業主掛金は拠出時に給与として課税されず、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象になります。

つまり、ざっくり言うと、iDeCoは個人で作る老後資金制度、企業型DCは会社が用意する老後資金制度です。会社に企業型DCがある人は、まず自分の会社の制度を確認したうえで、iDeCoを追加するか、マッチング拠出を使うかを考える必要があります。

企業型DCにある「マッチング拠出」とは

マッチング拠出とは、企業型DCで会社が出している事業主掛金に加えて、従業員が自分で掛金を上乗せできる仕組みです。通常、企業型DCの掛金は会社が出します。しかし、会社の規約でマッチング拠出が認められている場合、従業員も自分の給与から掛金を追加できます。

マッチング拠出した分は、iDeCoと同じく 小規模企業共済等掛金控除 の対象になります。つまり、会社員にとっては、企業型DCの中で所得控除メリットを受けながら老後資金を積み増せる仕組みです。

マッチング拠出の注意点

マッチング拠出には、いくつか注意点があります。

まず、マッチング拠出は、会社が制度として導入していなければ利用できません。企業型DCがある会社でも、必ずマッチング拠出が使えるとは限りません。

また、2026年4月1日より前は、マッチング拠出の加入者掛金は、原則として事業主掛金以下という制限がありました。しかし、2026年4月1日施行の制度改正により、「加入者掛金は事業主掛金以下」という法令上の制限は撤廃されています。そのため、制度上は、企業型DC全体の拠出限度額の範囲内で、会社の規約や運営管理機関の設定に従って加入者掛金を決める形になります。

ただし、法令上の制限が撤廃されても、すべての会社で自動的に上限いっぱいまで拠出できるようになるわけではありません。実際にいつから、いくらまでマッチング拠出できるかは、勤務先の企業型DC規約や実務対応によって変わります。

実際に確認すべきポイントは次の通りです。

  • 会社の企業型DC規約
  • 事業主掛金の額
  • DBなど他の企業年金の有無
  • 企業型DC全体の拠出限度額
  • 運営管理機関の手続きや選択肢
  • 会社側で改正後の規約・実務対応が済んでいるか

そのため、マッチング拠出を使う場合は、必ず勤務先の人事・福利厚生担当や、企業型DCの運営管理機関で確認してください。

企業型DCとiDeCoの併用

2022年10月以降、企業型DC加入者もiDeCoに加入しやすくなりました。以前は、企業型DC加入者がiDeCoに加入するには、会社の企業型年金規約でiDeCo加入が認められている必要がありました。しかし、2022年10月1日からは、企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者も、一定の条件を満たせばiDeCoに加入できるようになっています。

ただし、企業型DCとiDeCoを併用するには条件があります。主な条件は次の通りです。

  • 企業型DCの事業主掛金、DB等の他制度掛金相当額、iDeCo掛金の合計が、拠出限度額の範囲内であること
  • 企業型DCとiDeCoの掛金が各月拠出であること
  • 企業型DCでマッチング拠出を利用していないこと
  • iDeCoの掛金が最低額である月5,000円以上設定できること

特に重要なのは、マッチング拠出とiDeCoは原則として同時利用できないという点です。

2024年12月以降、DBなど確定給付型の他制度を併用する場合は、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額との合算も重要になります。iDeCo公式FAQでも、勤務先で企業年金制度に加入している人のiDeCo拠出限度額は、月額55,000円から、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を差し引いた額とされ、上限は月20,000円までと説明されています。

つまり、会社にマッチング拠出制度がある場合、基本的には次の二択になります。

  • 企業型DCの中でマッチング拠出を使う
  • マッチング拠出は使わず、iDeCoに加入する

どちらがよいかは、会社の企業型DCの商品ラインナップ、手数料、拠出可能額、iDeCoで選びたい金融機関や商品によって変わります。

2024年・2026年の制度改正ポイント

確定拠出年金は、近年制度改正が続いています。特に会社員に関係する主な改正は、次の通りです。

時期 主な内容
2022年10月 企業型DC加入者のiDeCo加入要件が緩和
2024年12月 DBなど他制度を併用する会社員・公務員のiDeCo拠出限度額が、月12,000円から最大月20,000円に引き上げ
2026年4月1日 マッチング拠出における「加入者掛金は事業主掛金以下」という制限が撤廃
2026年12月1日予定 iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額が引き上げ予定
2026年12月1日予定 iDeCoの加入可能年齢が、一定要件のもと70歳未満まで拡大予定

2024年12月の改正では、DBなど確定給付型の他制度を併用する人のiDeCo拠出限度額が、月12,000円から月20,000円に引き上げられました。ただし、企業型DCの事業主掛金額やDB等の他制度掛金相当額と合算して、月55,000円を超えることはできません。そのため、人によってはiDeCoの上限が月20,000円未満になったり、最低掛金額である月5,000円を下回って拠出できなくなったりする場合があります。

2026年4月1日からは、マッチング拠出における「加入者掛金は事業主掛金以下」という制限が撤廃されています。

2026年12月1日からは、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額がさらに引き上げられる予定です。第2号加入者については、勤務先の企業年金の有無等による差を解消し、企業年金と共通の拠出限度額が月62,000円に引き上げられる予定です。企業年金がある場合は、企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額、iDeCo掛金を合わせてこの枠内で管理されます。また、第1号加入者のiDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額は、月75,000円に引き上げられる予定です。

制度改正により、企業型DC、iDeCo、マッチング拠出の使い分けは変わる可能性があります。古い情報のまま判断せず、最新の公式情報と勤務先の制度内容を確認してください。

マッチング拠出 vs iDeCo

会社にマッチング拠出制度がある場合、重要なのは、マッチング拠出を使うか、iDeCoを使うかです。両方を同時に使うことは原則できないため、自分に合う方を選ぶ必要があります。

マッチング拠出が向く人

  • 会社の企業型DCの商品ラインナップに不満がない人
  • 会社の企業型DCに低コストのインデックスファンドがある人
  • 企業型DCの中だけで老後資金づくりを完結したい人
  • iDeCoの金融機関を別途選ぶのが面倒な人
  • iDeCoの口座管理手数料をできるだけ避けたい人
  • 勤務先の企業型DCの管理画面やサポートをそのまま使いたい人

マッチング拠出のメリットは、制度がシンプルなことです。すでに会社の企業型DCに加入しているため、同じ制度の中で掛金を上乗せできます。会社が運営管理手数料を負担している場合は、iDeCoよりもコスト面で有利なことがあります。

ただし、企業型DCの商品ラインナップが限られている場合は注意が必要です。信託報酬が高い商品しかない場合や、自分が選びたい低コストファンドがない場合は、iDeCoを比較する価値があります。

iDeCoが向く人

  • 企業型DCの商品ラインナップに不満がある人
  • 自分で金融機関や商品を選びたい人
  • SBI証券、楽天証券など、自分の使いやすい金融機関で運用したい人
  • 企業型DCとは別に、老後資金口座を分けて管理したい人
  • マッチング拠出よりiDeCoの方が拠出可能額や商品面で有利になる人

iDeCoのメリットは、自分で金融機関を選べることです。金融機関によって商品ラインナップや手数料が異なるため、低コストのインデックスファンドを選びやすい金融機関を使うことができます。

一方で、iDeCoには国民年金基金連合会や信託銀行に支払う制度上の手数料がかかります。金融機関によっては運営管理手数料がかかる場合もあります。そのため、iDeCoを選ぶ場合は、商品ラインナップだけでなく、手数料も確認しましょう。

判断するときの確認ポイント

マッチング拠出とiDeCoで迷ったら、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 会社に企業型DCがあるか
  2. マッチング拠出制度があるか
  3. 会社の企業型DCの商品ラインナップは十分か
  4. 企業型DCの商品に低コストのインデックスファンドがあるか
  5. 自分が追加で拠出できる金額はいくらか
  6. iDeCoを使った場合の掛金上限はいくらか
  7. iDeCoの手数料を考えても使うメリットがあるか
  8. 将来の転職・退職時に管理しやすいか

ざっくり言うと、会社の企業型DCの商品ラインナップが良く、マッチング拠出の上限にも不満がなければ、マッチング拠出で完結するのは有力です。一方、企業型DCの商品が物足りない、自分で金融機関を選びたい、iDeCoの方が商品面で魅力的、という場合はiDeCoを検討する価値があります。

「選択制DC」という仕組み

企業型DCの中には、一般に 選択制DC と呼ばれる仕組みがあります。選択制DCとは、毎月の給与や手当の一部について、給与として受け取るか、企業型DCの掛金として拠出するかを従業員が選べる設計のことです。「給与減額型DC」や「ライフプラン手当型DC」と説明されることもあります。

選択制DCでは、DC掛金として拠出した分は給与として扱われないため、所得税・住民税の対象から外れる場合があります。また、制度設計や拠出額によっては、標準報酬月額が下がり、健康保険料・厚生年金保険料などの社会保険料が下がる可能性があります。そのため、短期的には手取りが増えるように見えることがあります。

ただし、標準報酬月額が下がる場合は、注意点もあります。標準報酬月額が下がると、将来の厚生年金額、傷病手当金、出産手当金など、標準報酬月額をもとに計算される社会保険給付に影響する場合があります。また、育児休業給付は雇用保険の給付で、休業開始前の賃金をもとに計算されます。選択制DCによって賃金の扱いがどうなるかは、会社の制度設計によって確認が必要です。

厚生年金保険料は標準報酬月額をもとに計算されます。日本年金機構は、厚生年金保険料率と標準報酬月額に基づく保険料額表を公表しています。

選択制DCは、単に「節税になる」「社会保険料が下がって得」とだけ考えるのは危険です。短期的な手取り、将来の年金額、社会保険給付、60歳まで引き出せない点を含めて判断しましょう。

会社の制度として選択制DCを採用しているかどうかは、勤務先の人事・福利厚生ページ、就業規則、給与規程、企業型DCの説明資料で確認できます。

転職・退職時の注意

企業型DCに加入していた人が転職・退職する場合、年金資産の移換手続きが必要です。主な選択肢は次の通りです。

状況 主な対応
転職先にも企業型DCがある 転職先の企業型DCへ移換
転職先に企業型DCがない iDeCoへ移換することが多い
自営業・フリーランスになる iDeCoへ移換することが多い
退職後、条件を満たして脱退一時金を請求できる 脱退一時金の請求を検討
手続きをしない 国民年金基金連合会へ自動移換される可能性

企業型DCの加入資格を喪失した後、6か月以内に移換手続きをしない場合、資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。企業年金連合会は、自動移換について、企業型年金加入者が資格喪失後6か月以内に他の企業型年金、個人型年金、確定給付企業年金、企業年金連合会への移換などを行わず、脱退一時金の請求手続きも行わない場合、個人別管理資産が国民年金基金連合会に自動的に移換されると説明しています。

自動移換されると、次のようなデメリットがあります。

  • 資産が運用されない
  • 自動移換時や管理中の手数料がかかる
  • 個人別管理資産が目減りする
  • 自動移換中の期間は、確定拠出年金の加入者等期間とみなされない
  • 老齢給付金の受給開始が遅れる場合がある
  • 再開や移換に別途手続きが必要になる

特定運営管理機関の公式サイトでも、自動移換時の手数料、管理手数料、移換手数料などが案内されています。手数料は改定されることがあるため、最新の金額は公式サイトで確認してください。

転職・退職時は、健康保険や年金、雇用保険、退職金の手続きに気を取られがちですが、企業型DCの移換もかなり重要です。退職時には、企業型DCの移換手続きを早めに確認しましょう。

会社員が確定拠出年金を活用する基本パターン

会社員が確定拠出年金を活用する場合、基本的な流れは次の通りです。

  1. 会社に企業型DCがあるか確認する
  2. 事業主掛金の額を確認する
  3. マッチング拠出制度があるか確認する
  4. 選択制DCかどうか確認する
  5. 商品ラインナップと信託報酬を確認する
  6. マッチング拠出とiDeCoのどちらが使えるか確認する
  7. NISAも含めて、流動性のある資産形成枠を確保する
  8. 転職・退職時には移換手続きを行う

基本的には、まず会社の企業型DCを確認します。会社の企業型DCの商品ラインナップが良く、マッチング拠出も使いやすいなら、企業型DC内で追加拠出するのは有力です。

一方で、商品ラインナップに不満がある場合や、自分で金融機関を選びたい場合は、iDeCoを検討します。ただし、マッチング拠出とiDeCoは原則として同時利用できないため、どちらかを選ぶ必要があります。

また、老後資金として60歳まで使わないお金はiDeCoや企業型DC、途中で使う可能性があるお金はNISAや預貯金、といった形で、流動性も考えて使い分けるのが現実的です。

まとめ

iDeCoと企業型DCは、どちらも老後資金づくりのための税制優遇制度です。ただし、加入主体、掛金の出し手、商品ラインナップ、手数料の負担、追加拠出の方法に違いがあります。

会社員の場合、まず確認すべきなのは、勤務先の企業型DCの仕組みです。特に、次の点を確認しましょう。

  • 企業型DCがあるか
  • 事業主掛金はいくらか
  • マッチング拠出が使えるか
  • 選択制DCかどうか
  • 商品ラインナップに低コストファンドがあるか
  • iDeCoと併用できる条件を満たしているか

マッチング拠出制度がある場合は、マッチング拠出とiDeCoのどちらが自分に合うかを比較します。企業型DCの商品ラインナップが十分で、追加拠出の金額にも不満がなければ、マッチング拠出で完結するのは有力です。一方で、企業型DCの商品ラインナップに不満がある場合や、自分で金融機関を選びたい場合は、iDeCoを検討する価値があります。

また、2026年4月1日からマッチング拠出の「加入者掛金は事業主掛金以下」という制限は撤廃されています。さらに、2026年12月1日にはiDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額引き上げも予定されています。制度改正により、今後も使い分けは変わる可能性があります。

※ 確定拠出年金の制度内容、拠出限度額、併用ルール、マッチング拠出、選択制DC、移換手続きは改正されることがあります。最新情報は、厚生労働省、iDeCo公式サイト、勤務先の人事担当、企業型DCの運営管理機関でご確認ください。

よくある質問

Q1. iDeCoと企業型DCの最大の違いは?
iDeCoは 個人で作る老後資金制度、企業型DCは 会社が用意する老後資金制度 です。iDeCoは自分で金融機関・商品を選び自分で掛金を出します。企業型DCは会社が運営管理機関・商品ラインナップを選び、原則として会社が掛金を出します。運営管理手数料はiDeCoは個人負担、企業型DCは会社負担が多い傾向ですが、制度や会社によって確認が必要です。
Q2. マッチング拠出とiDeCoは同時に使える?
原則として同時利用できません。会社にマッチング拠出制度がある場合、基本的には「企業型DCの中でマッチング拠出を使う」か「マッチング拠出は使わず、iDeCoに加入する」かの二択になります。どちらがよいかは、会社の企業型DCの商品ラインナップ、手数料、拠出可能額、iDeCoで選びたい金融機関や商品によって変わります。
Q3. 2026年4月の改正でマッチング拠出はどう変わった?
2026年4月1日施行 の制度改正により、「加入者掛金は事業主掛金以下」という法令上の制限が撤廃されました。制度上は、企業型DC全体の拠出限度額の範囲内で、会社の規約や運営管理機関の設定に従って加入者掛金を決める形になります。ただし、すべての会社で自動的に上限まで拠出できるわけではなく、実際にいつから、いくらまでマッチング拠出できるかは勤務先の企業型DC規約や実務対応によって変わります。
Q4. 2026年12月の改正で拠出限度額はどうなる?
2026年12月1日からは、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額がさらに引き上げられる予定です。第2号加入者は、企業年金の有無等による差を解消し、企業年金と共通の拠出限度額が 月62,000円 に引き上げられる予定です。企業年金がある場合は、企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額、iDeCo掛金を合わせてこの枠内で管理されます。また、第1号加入者のiDeCoと国民年金基金との共通拠出限度額は、月75,000円 に引き上げられる予定です。
Q5. 選択制DCのデメリットは?
選択制DCでDC掛金として拠出した分は給与として扱われないため、所得税・住民税の対象から外れる場合があり、標準報酬月額が下がって社会保険料が下がる可能性があります。一方で、標準報酬月額が下がると、将来の厚生年金額、傷病手当金、出産手当金 など、標準報酬月額をもとに計算される社会保険給付に影響する場合があります。短期的な手取り、将来の年金額、社会保険給付、60歳まで引き出せない点を含めて判断する必要があります。
Q6. 転職・退職時に企業型DCの移換手続きをしないとどうなる?
企業型DCの加入資格を喪失した後、6か月以内 に移換手続きをしない場合、資産が国民年金基金連合会に自動移換されます。自動移換されると、資産が運用されない、自動移換時や管理中の手数料がかかる、個人別管理資産が目減りする、自動移換中の期間は確定拠出年金の加入者等期間とみなされない、老齢給付金の受給開始が遅れる場合がある、再開や移換に別途手続きが必要になる、などのデメリットがあります。
Q7. 2024年12月の改正でiDeCo拠出限度額はどう変わった?
DBなど確定給付型の他制度を併用する会社員・公務員のiDeCo拠出限度額が、月12,000円から最大月20,000円 に引き上げられました。ただし、企業型DCの事業主掛金額やDB等の他制度掛金相当額と合算して、月55,000円を超えることはできません。そのため、人によってはiDeCoの上限が月20,000円未満になったり、最低掛金額である月5,000円を下回って拠出できなくなったりする場合があります。

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